お知らせ/コラム | 排水管・汚水槽・貯水槽の清掃|埼玉県上尾市の新道工業

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お知らせ/コラム

貯水槽清掃の規定に沿った清掃が大切

貯水槽の清掃は、法律で定められていることから、貯水槽を所有している人は法律の規定に沿って定期清掃と点検を行う必要があります。

貯水槽の清掃を行う場合の規定は、貯水槽の大きさによって分けられており、10立方メートルを超えている場合は、水道法という国の法律で定められており、10立方メートル以下の場合は、設置されている自治体の条例に基づいて定められています。

 

そして貯水槽の清掃業務を行うことができるのは、貯水槽清掃作業監督者または、貯水槽清掃作業従事者研修の修了者の資格がある人のみです。

これらの資格を保持している人は、貯水槽の清掃業務に携わるために定期的な健康診断と検便がさらに義務付けられており、体調に問題のないことを証明したうえで、清掃業務に携わることができるという厳しいものになっています。

清掃を行う頻度は、貯水槽の大きさに関わらず1年に1回以上というのが原則となっており、清掃以外に定期的に管理状況の検査や点検を行うことも義務付けています。また、これらの検査や点検を行った記録は書類に記載したうえで、5年間保管することも義務となっています。

貯水槽は、人々の健康にも直結するとても重要な施設だからこそ厳しい管理が求められることになります。

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